1975-04-18 第75回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
○尾崎説明員 一般のいわゆる現役の給与につきましては、さっき申し上げましたように、民間の給与を調べまして——民間の初任給を調べあるいは係長級、課長級、部長級等の各職務段階を調べまして、民間の給与と公務員の給与とを均衡させるということで勧告を申し上げてきていることは十分御承知のとおりでございますが、そういうことで、いわゆる現役の給与につきましては、昭和三十五年以来の大変高度成長過程におきまして、初任給等
○尾崎説明員 一般のいわゆる現役の給与につきましては、さっき申し上げましたように、民間の給与を調べまして——民間の初任給を調べあるいは係長級、課長級、部長級等の各職務段階を調べまして、民間の給与と公務員の給与とを均衡させるということで勧告を申し上げてきていることは十分御承知のとおりでございますが、そういうことで、いわゆる現役の給与につきましては、昭和三十五年以来の大変高度成長過程におきまして、初任給等
○尾崎説明員 人事院の給与の勧告に当たりましては、民間の給与における上下配分の傾向をよく調査いたしまして、それと公務員における上下配分の傾向がほぼつり合いがとれるように、それぞれの職務と責任のポストにおきまして、民間との均衡がとれるように勧告をいたしてまいっております。
○尾崎説明員 昨年の勧告におきましては、人事院といたしましては、大変一生懸命に努力をいたしまして、早く勧告を申し上げたわけでございますが、いろいろな事情で支給が大変おくれたわけでございます。物価も相当上がりましたし、大変おくれましたので、職員の関係におきましても非常に大変でございましたし、私どもとしましても、何とか早く支給をしていただきたいという気持ちが非常に強かったわけでございます。職員団体の方々
○尾崎政府委員 一般職の最高につきましては、従来から大学の学長の中で一番てっぺんでございます東大、京大の学長ということになっておったわけでございます。最近における、いろいろな大学における、いわゆる昔の総長から新制大学の学長になっているとか、あるいは一般的にほかの学長につきまして同じような様相になってまいっておりまして、文部省では、大学の学長を、いま五段階になっておりますけれども、それを三段階か何かにもう
○尾崎政府委員 本年の四月から申し上げたいと思います。四月におきましては、全国について申しますと対前年比九・四%でございます。それが五月には一〇・九%、六月には一一・一%、七月に一一・九%という形になっております。それから東京におきましては、四月におきましては一〇・〇%であったのでございますが、七月におきまして一二・四%ということになっております。なお八月は、暫定数値でございますが、一二・九%ということでございます
○尾崎政府委員 公安職の職員あるいは税務職の職員につきましては、一般職俸給表と申しますか、行政職表に対しましていわゆる水準差というものが設けられております。その関係は、昭和二十三年ごろにおきましては、約四号俸ということで約一六%あったわけでございますけれども、それが現在大体一〇%ぐらいの程度になっております。その関係は、一つにはいわゆる初任給が非常に上がってまいりまして、上下較差が従来よりも半分ぐらいに
○尾崎政府委員 御指摘のように、教員及び看護婦につきましては、長い間比較をいたしますと、公務のほうが高くて、あるいは公務とほぼ同じ水準であって、さらにその職種だけでいえば改善をする必要はないという関係がございました。したがって、そういう関係でございますから、平均いたしまして較差がかりに一万円なら一万円ございますと、そういう較差のない教員あるいは看護婦にも、一万円程度はやはり部内均衡上改善をいたしたいというふうになるわけでございまして
○尾崎政府委員 人事院といたしましては、公務員の給与を民間と比較をいたしまして、その比較したところで較差がございますれば、それに追いつかさしていただくということは基本として考えておるわけでございます。その場合の比較方式についていまお述べになりましたけれども、その比較というのはどういうふうにしたら一番いいかという点は、結局、日本における賃金がどういうふうに決定されるかということの裏返しでございまして、
○尾崎政府委員 指定職俸給表につきましては、現在、上級の官職につきましては指定職甲を適用しておりまして、これはいわゆる昇給のない一官一給与ということにいたしております。で、大体、本省の局長級以上につきまして一官一給与制を適用するということにいたしておるわけでございます。それに次ぐ官職といたしましては指定職乙表がございまして、この関係につきまして一官一給与制はなかなかとれませんので、つまり一等級から昇格
○尾崎政府委員 昭和二十三年以来の教員給与につきましては、中小学校と高等学校の先生の給与といたしましては原則として同一学歴、同一初任給ということで同じカーブを上がりまして、しかし一番の最高のところにまいりますと中小学校の先生と高等学校の先生とが違うという形になっておったわけでございます。それが同じ俸給表で取り扱われておったというのがいわゆる三本立て以前の話でございます。それが私どもの検討といたしまして
○尾崎政府委員 従来からの義務制の場合と高等学校の場合におきましては、義務制の場合には、教員の資格としまして師範学校卒ということでございましたのですが、高等学校の場合には専門学校卒以上ということで、教員の免許資格が違っておりましたので、そういう関係から、従前の関係におきましては、大体つまり昭和二十三年以来の関係といたしましては、義務制の関係は、行政職で申しますと五等級との関係比較、それから高等学校の
○政府委員(尾崎朝夷君) 民間の年金制度につきましては、いわゆる厚生年金が一つの大きな柱になっているわけでございますが、それ以外に厚生年金の一環としまして調整年金等もございますけれども、企業でやっている年金がございます。そういうものにつきましては、先般退職手当の改正が総理府のほうから提案をされたわけでございますけれども、それと関連いたしまして民間の調査をさしていただきました。その結果といたしまして、
○政府委員(尾崎朝夷君) 年金制度は給与制度と違いまして、給与制度のほうは毎年の経済の成長に伴いまして給与を調整していくという関係がございますから、たいへん頻度をもって調整していくという必要がございますけれども、年金制度につきましては、やはり長期にわたって、数十年にわたりましてやはり安定した制度ということが何としても必要でございます。そういうことで、この年金制度につきましては、やはりあんまりちょくちょくとは
○政府委員(尾崎朝夷君) 御指摘のように、国家公務員法には勧告権がございます。で、人事院といたしましては二十八年に勧告をいたしまして、その実質的な内容が現在の共済組合法というふうになっておるわけでございますけれども、今回の改正につきましては、こういう改定方式に対しまして、かなり進んだ方向に改定がなされているという点につきまして、たいへんけっこうなことだというふうに思っております。で、現在の問題点は、
○尾崎政府委員 実際に成立いたしまして、動き出しましてから格づけをするわけでございますけれども、実態を見て格づけをいたしたい。文部省ともよく御相談して格づけをしたいと思いますけれども、現在のところ、学長につきましては、事務的な考え方でございますけれども、東京教育大学の学長と同程度かというふうに考えております。
○尾崎政府委員 この五段階の格づけにつきましては、ずいぶん前からの沿革的な形を持っておりまして、戦前からの格づけも参照、踏襲して格づけしてきているというふうに考えております。 なお、文部省からは、この段階をもう少し、三段階くらいに簡素にいたしたいという御要望がございますけれども、なお検討をしておるところでございます。
○尾崎政府委員 東大及び京大につきましては甲の七号俸、最高号俸でございます。それから旧五帝大がその次の六号俸、それから東京教育大等旧十一官大、これがその次の甲五号俸、それから群馬大学等医学部を持ちます新九大学でございますか、甲四号俸、その他の大学はすべて甲二号俸ということになっております。
○政府委員(尾崎朝夷君) 助産婦給与でございますけれども、これは学歴上、一般看護婦のさらによけい訓練をされるということで、その分だけの調整をいたしておるわけでございますけれども、産科関係はほかのところに比べていろいろ忙しいとか、いろいろな点があるということを厚生省からいろいろ伺っておりまして、そういう関係についてもう少し研究をいたしたいというふうに考えております。
○政府委員(尾崎朝夷君) 看護婦さんの給与につきまして、ただいま学歴あるいはその勤務の程度に応ずる現在の給与がたいへん低いというような御指摘でございます。私もそのとおりだと思います。看護婦さんの学歴は、いわば学校の先生にほぼ匹敵していると思います。現在の学校の先生は四年制が主軸でございますけれども、短大卒も相当おりますし、そういう点で申しますと女の方の職業としては学校の先生に匹敵するような学歴、資格
○尾崎政府委員 御指摘のとおり、金額面としましては、行(一)の五等級と行(二)の一等級はほぼ均衡のとれた姿になっております。で、行(二)の一等級に格づけ負る職種としては、小型船舶の船長さん、それから最近は守衛さんやあるいは車庫長等について相当一等級を出してきておりますけれども、そういう方々の民間における給与というものを調べてみますと、現在の一等級の金額で悪いということはまずないというふうに考えております
○尾崎政府委員 現在、技能労務関係職種につきましては特別な俸給表を設けまして、行政職(二)表という形で適用をいたしてございます。行政職(一)表のほうは事務・技術職のほうに適用しますという形で適用しておりまして、この両者について統合したらいいではないかというお話がときどきございます。しかし実際問題といたしまして、たとえば事務・技術の場合には、学校を出た者を原則として採りまして、そしてまだあまり仕事にタッチ
○尾崎政府委員 問題が二つございますけれども、最初のほうの問題につきまして私のほうからお答え申し上げたいと思います。 通勤途上の災害がございまして、そのために長期に休むといったようなケースにつきまして、出てきた場合に、そういう災害を受けなかった人との関係をどうするかという問題でございますけれども、これは今度は公務災害に準じて扱うというようなたてまえになっておりますので、それでは、そういう給与上の関係
○尾崎政府委員 今回、通勤途上の災害によりまして欠勤をしたという場合につきまして、従来、私傷病扱いであったわけですけれども、この法案によりまして準公務というような扱いになってくるということになるわけでございますが、そうなった場合に給与上の措置としてどうしたらいいかという点が一つの問題点でございます。そういう今回の性格づけから申しますと、直ちに公務というわけにはこれはまいらないと思うのでございますが、
○尾崎政府委員 給与報告の一番最後におきまして、「さらに、本年、給与の調査と関連して、民間における勤務時間および週休制度の実態を調査したところ、これらの勤務条件については、官民の間に見るべき差異のないことが明らかとなった。しかし、本院としては、これらの問題について、今後の情勢の推移にも留意しつつ、なお検討を続ける必要があると考える」ということを付言してございます。
○尾崎政府委員 現在調査中でございまして、この調査はたいへん精密に行ないまして、その精密さによって信頼を得ているという状況でありますことは、御承知のとおりでございます。そのためには、いろいろ集計の段階、あるいはその処理という形で従来なるべく詰めるところは詰めてまいっておるわけでございますけれども、ことしは、御指摘のようなお話につきまして、職員団体の方々からもいろいろ伺っております。総裁からも、何かそういうことにこたえる
○尾崎政府委員 私ども、いま申しましたように、民間賃金の調査をやっておりまして、公労協のほうの調停案は民間の関係を考慮してやられたということがあると理解いたしますけれども、私どもはさらに大規模な調査をしまして、同じ民間の状況を十分把握するということでやっておりますので、私どもとしては、民間の状況がそういう意味で十分に反映されるというふうに考えるわけでございます。
○尾崎政府委員 私どもの調査のポイントと申しますのは、民間における個々の職員につきまして、職種別、学歴別、年齢別、地域別ということで個々の職員の給与を調べまして、個々の公務員の給与が、民間のそういう同じ条件のものについてどれだけ違うかということによって、それぞれの足らない分を上げていただくというのが私どもの基本でございます。いわば平均アップ率というのは、その結果ということになるわけでございます。
○尾崎政府委員 先般の三公社五現業におきます調停案は、民間賃金の動向を考慮してつくったものというふうに私どもとしては理解をいたしておるわけでございます。私どもは、現在、民間調査につきまして、全国的な規模で五月一日から実施をいたしておりまして、民間賃金の動向につきましては、この大規模な調査で精密に反映してくるというふわに考えております。 公労委の調停案との関係でございますけれども、私どもの立場から申
○尾崎政府委員 ちょっと補足を申し上げたいのですが、さっき申し上げましたように、本省の課長につきましては重要課長は一等級、その他の課長は二等級という形で標準的に格づけをいたしてございます。ただ課長についた人の問題がございまして、一般には課長につきますれば、直ちに二等級にはするということにいたしてございますけれども、現在たとえば運輸省に五人ほどおりますけれども、三等級の課長がございます。これは昭和三十四年
○尾崎政府委員 現在、公務員の俸給表はいろいろございますけれども、一般的に申しますと、高い官職につきましては指定職の俸給表というのがございます。それから普通の事務、技術につきましては行政職(一)の俸給表が使われておりまして、これは八段階になっておるわけでございます。そして現状の格づけといたしましては、指定職につきましては甲、乙というのがございまして、指定職甲につきましては一官一給与ということで、いわゆる
○政府委員(尾崎朝夷君) いま御指摘の、課長以下のところにつきましてのお話でございますけれども、公務員の場合には、本省の課長につきましては一等級、二等級、それでブロック機関の場合には三等級、さらに県単位機関になりますと四等級という形で、同じ課長という名前でもだんだん格づけが変わっておるわけでございますけれども、民間の場合をいろいろ検討してみますと、課長という名称につきましては、同じ会社の中では原則として
○政府委員(尾崎朝夷君) 公務員の給与につきまして、民間との関係をいろいろ調査をしているわけでございますけれども、民間との対応関係といたしまして、たとえば民間の大会社の部員級、それから課長級という関係を、そういう組織関係をつぶさに調べてきておりますけれども、民間の部長級につきましては大体三十人ぐらいの規模でございます。それから、民間の課というのは大体十人ぐらいの規模の課が標準でございまして、そういう
○政府委員(尾崎朝夷君) 退職者の生活につきまして、人事院といたしましては昭和四十一年度におきまして、昭和三十五年及び昭和四十年に退職した職員全員を対象といたしまして、退職時及び退職後の生活の状況について調査を行なってきております。なお本年度予算におきましても、ことし新しい調査を、継続調査を行なうということで認めていただいておるので、その関係の把握もいたしたいというふうに考えているわけでございます。
○政府委員(尾崎朝夷君) 昨年の四月に民間の給与調査をいたしたわけでございますが、その内容につきまして昨年の勧告のときに発表してございます。その際に、いま御指摘のように、教育部門につきましては完全な週休二日制がほかより比較的に多くて二・四%ということになっておるわけでございますが、一方、研究部門のほうは一四・三%と非常に大きくなっておるわけでございます。一般の管理部門のほうは一・一%と非常に少ないということでございます
○尾崎政府委員 調製しまして差し上げたいと思います。
○尾崎政府委員 人事院が調べた退職金調査によりますと、高卒で勤続三十九年の五十七歳程度のものでございますけれども、定年で退職するという場合の退職金と同じ条件の公務員の場合の退職金を比較いたしますと、民間のほうに定年加算的なものがございますけれども、そういうものを含めまして、五%くらい公務員のほうは低いという感じがございました。民間にはそれ以外に、さらに弾力的に支給されます功労加算的なものがございまして
○尾崎政府委員 通勤の方法につきましては、たとえばバスなり電車なりで通ってくるという場合につきましては、その往復につきまして往復運賃を、定期代を一応払うということで通勤手当を支給しておるわけでございます。当面の場合はそういうことで、一応昼間の場合の通勤手当を支給しておるわけでございますけれども、ただ昼間の交通機関が利用できないという状況だろうと思いますが、そういう場合には通勤手当という問題としては、
○尾崎政府委員 通勤手当につきましては、一般の公務員に対する一般的な方法といたしまして、通勤の経路、方法につきましては、やはり常識的、経済的な方法をとるということにいたしてございまして、タクシーのような場合につきましては、一応通勤の適当な方法とは考えないということでございます。夜間の場合につきまして、たとえば従来バスで通っておりました者がバスがなくなって、しようがなくて電車に乗るといったようなことは
○政府委員(尾崎朝夷君) 先ほど申し上げましたように、四十三年の改正にあたりましては、従来の定率的で月給に比例して支給されている度合いが非常に高かったそういう点をかなり定額化するということで、八五%のうちの四割、約半分を定額化したわけでございますが、その際に、その定率的になっているものを定額化するという場合にはどうしても月給の低い人は上がり、高い人は下がるという関係になりますので、その定額をどこに定
○政府委員(尾崎朝夷君) 民間との関係につきましては、やはり公務員給与と申しますのは、官民均衡という大きな原則を考えておるわけでございますけれども、そういう意味合いで、寒冷地手当につきましても、民間の動向につきまして絶えず私どもとしては調べて注視をしているわけでございますが、民間の寒冷地手当の上がり方というのも毎年若干ずつ上がっているということがございます。しかし、全体といたしまして、四十三年の当時
○政府委員(尾崎朝夷君) 勧告いたしました人事院といたしまして御説明を申し上げたいと思います。 今回、寒冷地手当の増額につきまして勧告をいたしまして、御審議をお願いいたしておるわけでございますけれども、昭和四十三年の改正以来、その後の状況をいろいろ検討した結果、今回のような改正案ということにいたしたわけでございます。で、前回の改正にあたりましては、従来非常に定率的な関係が多くて、どちらかというと月給比例
○尾崎政府委員 三年間の物価、賃金、生計費関係の地域的な変動状況というものはずっと毎年検討してまいっておりますけれども、やはり三年目でございますので、いまからいろいろな大規模な調査をいたしますので、ことしの状況に合った形で考えるということが中心でございますので、ことしは特に大規模にいろいろ調査をいたしたいというふうに考えております。
○尾崎政府委員 調整手当は、御承知でございますけれども、昭和四十二年に勧告をいたしまして、都市手当という勧告でございましたが、それを調整手当ということで、名前だけ変わりまして、実質は勧告どおりという形で行なわれたわけでございますが、その後、三年間の後の検討ということで、四十五年に研究の成果ということで、当時、民間におきます地域給の支給状況といったようなものの調査の結果としまして、八%地域を特に創設したり
○尾崎政府委員 小笠原につきましては、小笠原に参っております職員に対しまして、小笠原復興業務手当という手当を支給いたしております。小笠原は復帰してまいりましてから、その土地の整備ということで、従来、小笠原におられました方が本土に来ておられますので、その方々を帰すというようなことで、まず先に公務員が行って整備をする、土地関係とか港とか、そういう住むための関係をいろいろ整備するということで参っておりまして
○尾崎政府委員 寒冷関係増高費の中にはいろいろな関係の用品がございますけれども、やはり一番中心は暖房燃料でございまして、そういう点では石炭あるいは石油——薪炭は最近あまり使わなくなりましたけれども、そういう関係の消費の実態と合わせまして、値段の関係は最も寒冷生計費に影響を及ぼすという関係がございますので、そういう関係をやはり最も注視していくというつもりで調査を続けていくつもりでございます。
○尾崎政府委員 ことば自身がいつから出てきたかは承知しておりませんけれども、寒冷増高費という考え方は、寒冷地手当法の論議の上では、当然必要な術語として使われてきておるというふうに考えております。
○尾崎政府委員 寒冷地手当法の第四条は、「人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる」という条文でございまして、これは寒冷地手当法の改正が昭和三十五年にたしか行なわれましたときに挿入——整備された条項であるというふうに承知しております。